深潮TechFlowメッセージ、1月8日、上海二中院は最近「虚拟货币犯罪案件の適法な統一」に関するセミナーを開催し、3つの議題について分析しました。その内容は以下の通りです。1、虚拟货币洗钱犯罪における「主観的明知」の認定については、虚拟货币洗钱罪における主観的明知を総合的に判断し、客観的な罪責を防止する。2、虚拟货币洗钱犯罪の行為タイプと既遂基準の認定について、一つは「犯罪所得及びその収益の出所と性質を隠蔽、隠匿する」この犯罪本質を正確に把握すること。二つは、洗钱犯罪の構成要件に規定された隠蔽、隠匿行為、すなわち犯罪既遂に該当すること。三つは、法律に基づき洗钱犯罪を厳しく取り締まり、国家の金融安全を断固として守る。3、虚拟货币の非法経営犯罪の認定について、行為が経営行為の特徴を持たない場合、個人のコイン保有や投機に過ぎない場合は、一般的に非法経営罪に該当しない。しかし、他人の非法な売買や間接的な売買を知りながら、虚拟货币の交換を通じて支援を行い、情状が深刻な場合は、非法経営罪の共犯と認定されるべきである。
上海二中院“涉虚拟货币犯罪案件的适法统一”研讨会:個人の保有通貨、仮想通貨の取引は一般に違法な営業罪に認定されない
深潮TechFlowメッセージ、1月8日、上海二中院は最近「虚拟货币犯罪案件の適法な統一」に関するセミナーを開催し、3つの議題について分析しました。その内容は以下の通りです。
1、虚拟货币洗钱犯罪における「主観的明知」の認定については、虚拟货币洗钱罪における主観的明知を総合的に判断し、客観的な罪責を防止する。
2、虚拟货币洗钱犯罪の行為タイプと既遂基準の認定について、一つは「犯罪所得及びその収益の出所と性質を隠蔽、隠匿する」この犯罪本質を正確に把握すること。二つは、洗钱犯罪の構成要件に規定された隠蔽、隠匿行為、すなわち犯罪既遂に該当すること。三つは、法律に基づき洗钱犯罪を厳しく取り締まり、国家の金融安全を断固として守る。
3、虚拟货币の非法経営犯罪の認定について、行為が経営行為の特徴を持たない場合、個人のコイン保有や投機に過ぎない場合は、一般的に非法経営罪に該当しない。しかし、他人の非法な売買や間接的な売買を知りながら、虚拟货币の交換を通じて支援を行い、情状が深刻な場合は、非法経営罪の共犯と認定されるべきである。