韓国最高裁判所、取引所のビットコインは押収可能と判断

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ソース:PortaldoBitcoin オリジナルタイトル:コリア最高裁判所、取引所に保管されたビットコインは押収可能と判決 オリジナルリンク: 韓国最高裁判所は、暗号通貨取引所に保管されたビットコインは、同国の刑事訴訟法に基づき押収可能であると判断し、マネーロンダリング捜査において疑わしい人物が起こした訴訟を終了させた。

この決定は、物理的に存在しなくても、取引所に保管されたデジタル資産は刑事捜査中の押収対象に該当することを確認している。

韓国は世界有数の暗号通貨所有率を誇る国の一つである。2025年3月には、約3分の1にあたる1600万人以上の人々が国内主要取引所の暗号通貨口座を所有していた。

このケースは、警察が55.6ビットコイン(当時約6億韓国ウォン、US$ 413,000)を押収したことに端を発している。これは、A氏とだけ識別される個人の取引所アカウントからのものであった。資産はマネーロンダリング捜査の一環として押収された。

A氏は後に再考請求を行い、取引所の口座に保管されたビットコインは、「物理的な物体」とみなされないため、刑事訴訟法第106条の規定により押収できないと主張した。この規定は、犯罪に関連する証拠や没収対象と認められる物品を押収できると定めている。

ソウル中央地方裁判所はこの請求を退け、押収は合法であると判断した。A氏はその後、12月に最高裁判所に新たな上訴を行った。

最終判決で、最高裁判所はビットコインが押収法の範囲に該当しないとの主張を退けた。「刑事訴訟法に従えば、押収対象には有形の物体だけでなく電子情報も含まれる」と裁判所は述べた。

裁判所はまた、ビットコインは「管理、取引、価値の大幅なコントロールが可能な電子トークンであり、経済的価値の観点から独立して管理・取引できる資産」とし、裁判所や捜査機関による押収対象に該当すると付け加えた。

「A氏名義のビットコインを押収した本件判決は合法であり、下級裁判所の再考請求却下の判断に誤りはない」と判決は述べている。

この判決は、韓国の過去の判例と一致しており、暗号通貨を財産または資産として扱っている。2018年、最高裁判所はビットコインは経済的価値を持つ無形財産であり、犯罪行為によって得られた場合は差し押さえ可能と判示した。同年、暗号トークンは離婚手続きにおいて分割可能な財産として認められた。

2021年には、裁判所はビットコインが経済的価値を内包する仮想資産であり、刑法上の財産権に該当すると明確にした。

他の法域でも同様のアプローチが採用されており、デジタル資産を法的所有物として分類している。最近、イギリスはデジタル資産を正式に所有物と認める立法を可決し、伝統的な所有権と同じ法的地位を付与した。この法律は、暗号資産に関連する窃盗、相続、破産のケースにおいて裁判所により明確な指針を提供することを目的としている。

この立法は、国内の法的機関の勧告に基づいており、従来の慣習法によって発展してきた法原則に法的裏付けを与えている。

これらの措置は、デジタル資産に関わるケースにおいて、特に犯罪収益や資産回収に関する法の明確化と適用を促進することを目的としている。

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