韓国最高裁判所、取引所のビットコインは押収可能と判断

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出典:PortaldoBitcoin オリジナルタイトル:コリア最高裁、取引所に保管されたビットコインは押収可能と判決 オリジナルリンク: 韓国最高裁判所は、暗号通貨取引所に保管されたビットコインは、国内の刑事訴訟法に基づき押収可能であると判断し、マネーロンダリングの捜査中に疑わしい人物が起こした訴訟を終了させた。

この決定は、物理的に存在しなくても、取引所に保管されたデジタル資産は刑事捜査中の押収対象に該当することを確認している。

韓国は世界有数の暗号通貨所有率を誇る国の一つである。2025年3月には、約1600万人、つまり国民の約3分の1が国内主要取引所の暗号通貨口座を所有していた。

このケースは、警察が55.6ビットコインを押収したことに端を発する。これは当時約6億韓国ウォン(US$ 413,000)に相当し、A氏と呼ばれる個人の取引所アカウントからのものであった。資産はマネーロンダリングの捜査の一環として押収された。

A氏は後に再考請求を行い、取引所の口座に保管されたビットコインは、「物理的な物体」とみなされないため、刑事訴訟法第106条の規定により押収できないと主張した。

ソウル中央地方裁判所はこの請求を退け、押収は合法であると判断した。その後、A氏は12月に最高裁判所に新たな控訴を行った。

最終判決で、最高裁判所はビットコインが押収の対象外であるという主張を退けた。「刑事訴訟法によれば、押収の対象には有形の物体だけでなく、電子情報も含まれる」と裁判所は述べた。

裁判所はまた、ビットコインは「管理、取引、価値の独立した制御が可能な電子トークンであり、経済的価値を持つ資産として、裁判所や捜査機関による押収の対象となる」と付け加えた。

「A氏名義のビットコインを押収し、仮想資産取引所によって管理された本件判決は合法であり、下級裁判所の再考請求却下の判断に誤りはない」と判決は述べている。

この判決は、韓国の過去の判例と一致しており、暗号通貨を財産または資産として扱っている。2018年、最高裁はビットコインは経済的価値を持つ無形財産であり、犯罪行為によって得られた場合は差し押さえ可能と判示した。同年、暗号トークンは離婚手続きにおいて分割可能な財産として認められた。

2021年には、裁判所はビットコインが経済的価値を内包する仮想資産であり、刑法上の財産権とみなされると明確にした。

他の法域でも同様のアプローチが採用されている。先月、イギリスはデジタル資産を正式に財産として認める法律を可決し、従来の所有権と同じ法的地位を付与した。この法律は、暗号資産に関連する窃盗、相続、破産のケースにおいて、裁判所により明確な指針を提供することを目的としている。

これらの措置は、特に犯罪収益や資産回収に関わるデジタル資産に関する法の明確化と適用を強化することを目的としている。

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