海外取引所がベトナムで許可されていない場合:個人データと実際のリスク

ベトナムが暗号資産市場の法的枠組みを段階的に整備している状況の中で、一般的に次のような質問が寄せられています:もし海外の取引所が国内での営業許可を持っていなかった場合、当局はその取引所からユーザーデータを強制的に収集できるのか? この答えは見た目ほど単純ではありません。

海外取引所とベトナムにおける「データの自由」

国際的な法原則によれば、外国企業が法人格を持たず、またはベトナムで許可を得ていない場合、国内の法規制に完全に拘束されるわけではありません — 少なくとも直接的には。つまり、海外の取引所からデータを要求するには、次のような法的根拠が必要です。

  • 国際的な法的要請 (letters rogatory)
  • 二国間の司法協力協定
  • あるいは取引所自身の自主的な協力

「許可がないから」といって、管理当局が自由にデータにアクセスできるわけではありません。

実例:過去にユーザーデータを提供した取引所

しかし、歴史的に見ると、海外の取引所は何度も取引履歴や本人確認情報 (KYC)を関係当局に提供してきました。特に、マネーロンダリングや脱税、重大な法的事件に関する正当な法的要請があった場合です。

この前例は、もしベトナムが国際的な情報共有協定を締結したり、将来的に国内で許可を得た場合、ユーザーデータへのアクセスが可能になることを示しています。

ベトナムの新しい法的枠組み:重要な変更点

ベトナム政府は、暗号資産市場に関する実験的決議を5年間の期限付きで発表しました。この期間中、暗号資産の取引サービス提供は監督下に置かれ、KYC/AMLの遵守、定期報告、税務義務などが求められます。

これはつまり、海外の取引所が合法的にベトナム人にサービスを提供したい場合、許可を取得し、ベトナムのデータ管理要件を受け入れる必要があることを意味します。

リスク比較:P2P、取引所取引、ブロックチェーン

個人の「安全性」を考える際には、異なる取引チャネルを区別する必要があります。

P2P (銀行振込による売買): VNDの資金が国内銀行システムを通じて移動し、管理当局の監視が最も強いチャネルです。追跡が最も容易です。

海外取引所の取引 (KYCアカウント): 取引所はあなたの身元を知っていますが、もしベトナムで許可を得ていなければ、現地当局は国内法だけで直接データを強制的に取得できません。ただし、オンチェーン上の記録 (ブロックチェーン上)は公開されており、誰でもアドレス間の取引を追跡可能です。

オンチェーンの透明性: 名前は表示されませんが、すべての取引は公開台帳上で確認できます。

結論と実務上の指針

要約すると:海外の取引所がベトナムでの営業許可を持たない場合、国家は自動的にその取引所から個人データを強制収集する権限を持ちません — しかし、それが完全な保護を意味するわけではありません

海外取引所は内部にKYC情報を保持し続けており、オンチェーン取引は公開されており、また、正当な国際的要請があればデータ提供も行われる可能性があります。暗号資産に関わる際には、これらのリスクを十分に理解しておくことが重要です。

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