中国の公式による暗号資産犯罪への取り締まり方針が重大にアップグレードされる!中華人民共和国最高人民検察院サイトに12日掲載された最新の理論専門論文によると、現行の刑法は、仮想通貨のマネーロンダリングへの対応において「定性(行為の評価)、立証(確認)、追徴(没収・追跡)」の3大困難に直面している。これに対し、専門家は「ブロックチェーン・データの自己真正性鑑定」を証拠規則として確立すべきだとし、さらに「国家級の仮想通貨のカストディ(保管)と処置プラットフォーム」および越境的な「司法協力チェーン」を構築することを提唱し、体系的な枠組みで執行上の難題を解決しようとしている。 (前回の概要:中国はAli、ByteDance、DeepSeekによるNVIDIA H200チップ購入を許可し、トランプが半年間の規制緩和後、最終的に承認) (背景の補足:中国は「海上ロケット回収」を実現して直接大網(巨大ネット)に飛び込ませるが、Spacexとは何が違う?)
本記事の目次
Toggle
ブロックチェーン技術の急速な進化に伴い、仮想通貨の分散化、匿名性、国境を越えた流通といった特性は、世界のマネーロンダリング犯罪の温床となっている。こうした日増しに厳しくなる規制上の課題に対し、中国の司法制度は画期的なガバナンスの枠組みを模索している。
中華人民共和国最高人民検察院サイト「理論研究」欄において2026年7月12日に掲載された専門論文『体系的に利用可能:仮想通貨マネーロンダリングの刑法規制における困難を体系的に解く』では、湘潭市検察院と湘潭大学の法学専門家からなるチームが、中国における同種犯罪への対処で直面する「定性、立証、追徴」という三重の困難を深く分析し、具体的でかつ従来を覆す対応の青写真を提示している。
記事はまず、中国の現行の司法実務において、仮想通貨マネーロンダリング犯罪は「行為の定性(行為の評価)」の面で重大なミスマッチがあると指摘する。中国の《刑法》第191条の「マネーロンダリング罪」は、7種類の特定の上流犯罪に厳格に限定されているため、多くの事例で、仮想通貨を用いて7種類に含まれない犯罪の所得を洗浄する行為は、やむを得ず《刑法》第312条の「隠匿・隠そうとする犯罪所得罪(略称:隠匿罪)」を適用せざるを得ず、隠匿罪には濫用による「ポケット化」傾向が現れている。
この困難を解決するため、記事は司法レベルにおいて受動的な識別から能動的な審査へ切り替えるべきだと提案する。捜査機関は「一件で二重に調査(フィールドワークと検討の二段階)」の仕組みを厳格に実行し、資金の流れに関する分析報告書を主動的に作成するべきである。検察機関は資金移転の実質的な目的を重点的に審査し、独立した暗号資産の「漂白」行為については、洗錢罪の追加起訴を断固として行うとともに、検察の評価・考課システムを最適化し、マネーロンダリング犯罪の独立立件率を高める必要がある。
犯罪の立証において、犯人はミキサー、プライバシーコイン、分散型取引所(DEX)を利用して多層に分割し、クロスチェーンで移転することが多い。これにより、捜査・調査の機関は「証拠取得が難しい、認証が難しい、立証が難しい」という困難に直面する。
そこで専門家は、手続法のレベルで新たな証拠規則を模索することを大胆に提案している。まず「ブロックチェーン・データの自己真正性鑑定」原則の確立である。公開のブロックチェーン・ブラウザで検証でき、かつハッシュ値(Hash)が一致するチェーン上の取引記録であれば、その真正性をまずは暫定的に認定でき、立証責任を疑義側に移す。さらに記事は、「主観的な認識(明知)推定」規則の構築も提唱している。疑わしい者がミキサーやプライバシーコインを使用していたり、不合理な価格で大額の仮想通貨を迅速に売却したりする場合には、直ちにマネーロンダリングの故意を有すると推定できる。
記事の最後は、現在の中国の司法実務における最も厄介な「追徴・損失回復」の難題を指摘している。中国の金融監督は明確に「流通を禁止する」立場を採っているため、執行機関は仮想通貨を差し押さえた後、合規の現金化ルートが欠如していること、秘密鍵の保管が難しいこと、そして通貨価値の認定に標準がないという「宙ぶらりん」の状態に陥りやすい。
これに対し記事は、「国内の連携」と「国際的な連動」を一体化した枠組みを構築する解決策を提示している。国家レベルでは、関係する仮想通貨の処置規程を打ち出すことを呼びかけ、さらに「国家級の仮想通貨のカストディ(保管)と処置プラットフォーム」を整備する。指向型のオークションや協議譲渡などの合規ルートを通じて現金化を行い、同時に、適正な評価のための動態的な評価専門家委員会を設置することで、公正な計価を確保する。
国際連動の面では、記事は中国が仮想通貨犯罪に関する国際司法協力協定に積極的に署名し、ブロックチェーン技術に基づく「司法協力チェーン」の構築を支援すべきだと提案している。これにより、疑わしいアドレスの事前警告や凍結命令のクロスボーダーでの共有を実現する。こうした深い報告は、現行体制の痛点を明確にするだけでなく、同提起の国家級処置プラットフォームが実行に移されれば、中国が今後、関係する暗号資産を処理する際の戦略的な構図を深く変える可能性がある。
1.13M 人気度
2.61M 人気度
72.01K 人気度
733.1K 人気度
4.04M 人気度
ミキサーを使って直接マネーロンダリングを推定!中国最高検が仮想通貨犯罪を検討し、「オンチェーン・データによる自己認証」ルールの確立を呼びかけ
中国の公式による暗号資産犯罪への取り締まり方針が重大にアップグレードされる!中華人民共和国最高人民検察院サイトに12日掲載された最新の理論専門論文によると、現行の刑法は、仮想通貨のマネーロンダリングへの対応において「定性(行為の評価)、立証(確認)、追徴(没収・追跡)」の3大困難に直面している。これに対し、専門家は「ブロックチェーン・データの自己真正性鑑定」を証拠規則として確立すべきだとし、さらに「国家級の仮想通貨のカストディ(保管)と処置プラットフォーム」および越境的な「司法協力チェーン」を構築することを提唱し、体系的な枠組みで執行上の難題を解決しようとしている。
(前回の概要:中国はAli、ByteDance、DeepSeekによるNVIDIA H200チップ購入を許可し、トランプが半年間の規制緩和後、最終的に承認)
(背景の補足:中国は「海上ロケット回収」を実現して直接大網(巨大ネット)に飛び込ませるが、Spacexとは何が違う?)
本記事の目次
Toggle
ブロックチェーン技術の急速な進化に伴い、仮想通貨の分散化、匿名性、国境を越えた流通といった特性は、世界のマネーロンダリング犯罪の温床となっている。こうした日増しに厳しくなる規制上の課題に対し、中国の司法制度は画期的なガバナンスの枠組みを模索している。
中華人民共和国最高人民検察院サイト「理論研究」欄において2026年7月12日に掲載された専門論文『体系的に利用可能:仮想通貨マネーロンダリングの刑法規制における困難を体系的に解く』では、湘潭市検察院と湘潭大学の法学専門家からなるチームが、中国における同種犯罪への対処で直面する「定性、立証、追徴」という三重の困難を深く分析し、具体的でかつ従来を覆す対応の青写真を提示している。
定性困難:「隠匿罪」がポケット罪化し、一件で二重に調査を呼びかけ
記事はまず、中国の現行の司法実務において、仮想通貨マネーロンダリング犯罪は「行為の定性(行為の評価)」の面で重大なミスマッチがあると指摘する。中国の《刑法》第191条の「マネーロンダリング罪」は、7種類の特定の上流犯罪に厳格に限定されているため、多くの事例で、仮想通貨を用いて7種類に含まれない犯罪の所得を洗浄する行為は、やむを得ず《刑法》第312条の「隠匿・隠そうとする犯罪所得罪(略称:隠匿罪)」を適用せざるを得ず、隠匿罪には濫用による「ポケット化」傾向が現れている。
この困難を解決するため、記事は司法レベルにおいて受動的な識別から能動的な審査へ切り替えるべきだと提案する。捜査機関は「一件で二重に調査(フィールドワークと検討の二段階)」の仕組みを厳格に実行し、資金の流れに関する分析報告書を主動的に作成するべきである。検察機関は資金移転の実質的な目的を重点的に審査し、独立した暗号資産の「漂白」行為については、洗錢罪の追加起訴を断固として行うとともに、検察の評価・考課システムを最適化し、マネーロンダリング犯罪の独立立件率を高める必要がある。
立証困難:「チェーン上データの自己真正性鑑定」と主観的推定を推進
犯罪の立証において、犯人はミキサー、プライバシーコイン、分散型取引所(DEX)を利用して多層に分割し、クロスチェーンで移転することが多い。これにより、捜査・調査の機関は「証拠取得が難しい、認証が難しい、立証が難しい」という困難に直面する。
そこで専門家は、手続法のレベルで新たな証拠規則を模索することを大胆に提案している。まず「ブロックチェーン・データの自己真正性鑑定」原則の確立である。公開のブロックチェーン・ブラウザで検証でき、かつハッシュ値(Hash)が一致するチェーン上の取引記録であれば、その真正性をまずは暫定的に認定でき、立証責任を疑義側に移す。さらに記事は、「主観的な認識(明知)推定」規則の構築も提唱している。疑わしい者がミキサーやプライバシーコインを使用していたり、不合理な価格で大額の仮想通貨を迅速に売却したりする場合には、直ちにマネーロンダリングの故意を有すると推定できる。
追徴困難:国家級の処置プラットフォームと「司法協力チェーン」の構築を提唱
記事の最後は、現在の中国の司法実務における最も厄介な「追徴・損失回復」の難題を指摘している。中国の金融監督は明確に「流通を禁止する」立場を採っているため、執行機関は仮想通貨を差し押さえた後、合規の現金化ルートが欠如していること、秘密鍵の保管が難しいこと、そして通貨価値の認定に標準がないという「宙ぶらりん」の状態に陥りやすい。
これに対し記事は、「国内の連携」と「国際的な連動」を一体化した枠組みを構築する解決策を提示している。国家レベルでは、関係する仮想通貨の処置規程を打ち出すことを呼びかけ、さらに「国家級の仮想通貨のカストディ(保管)と処置プラットフォーム」を整備する。指向型のオークションや協議譲渡などの合規ルートを通じて現金化を行い、同時に、適正な評価のための動態的な評価専門家委員会を設置することで、公正な計価を確保する。
国際連動の面では、記事は中国が仮想通貨犯罪に関する国際司法協力協定に積極的に署名し、ブロックチェーン技術に基づく「司法協力チェーン」の構築を支援すべきだと提案している。これにより、疑わしいアドレスの事前警告や凍結命令のクロスボーダーでの共有を実現する。こうした深い報告は、現行体制の痛点を明確にするだけでなく、同提起の国家級処置プラットフォームが実行に移されれば、中国が今後、関係する暗号資産を処理する際の戦略的な構図を深く変える可能性がある。