私は暗号通貨取引に関する投稿を見ていて、最高宗教評議会の判決を見つけました。先物契約の合法性についてのもので、実際のところ、問題はそれほど単純ではありません。
多くのイスラム法学者は、暗号通貨の先物契約はシャリーア的に禁じられていると述べています。その理由は、それらが利子や賭博の一種とみなされ、実際の取引ではないと考えられているからです。つまり、実際に資産を所有していないのに、価格に賭けるだけであり、これが彼らの見解では経済的な損害をもたらすとされています。
そのため、宗教的に厳格な多くの人々は、先物契約の代わりに即時取引(スポット取引)に移行しています。つまり、実際に通貨を購入し所有することで、シャリーア的により安全だと考えられています。明確な違いがあります—先物契約の判決は、宗教的には即時取引とは全く異なるものです。
正直なところ、この問題は多くの人にとって新しいものですが、宗教的な見解は学者たちによって十分に明確に示されています。
原文表示